【出産前手続き②】保育園に1番初めに提出した書類 産休取得用

職員会議で園長から職員に妊娠の報告があってから、一週間ほど後、園長先生に「次の検診の時でいいから『妊娠証明書』もらってきて」と言われました。

園長先生に言われた通り次の検診で受付で「職場に提出するので『妊娠証明書』の発行をお願いします」と伝え待合室で待っていると…。

そもそも『妊娠証明書』って?『診断書』と違うの?

待合室で待っていると、事務の方が「あの〜妊娠証明書でお間違えないですか?」と不安そうに確認に来ました。「はい。職場から提出するように言われました」(不安)。

「わかりました。先生(医師)にお伝えします。」と言って事務室に戻りました。

自分の聞き間違いかな、と心配していると、また事務の方がやってきて「あの〜先生がそういった書類を発行したことがないんだけど『診断書』のことかな?とのことでしたが」。私も園長から口頭での指示だったので不安になり、すぐに電話で園長に確認することにしました。

「園長先生、妊娠証明書のことなんですけど、診断書でも大丈夫ですか?」すると園長先生は「診断書じゃなくて妊娠証明書よ!去年出産した先生が提出した書類は『妊娠証明書』ってなってたから間違いないわ。

妊娠していることと出産予定日が記載されているものだから」とのこと。

勤務する保育園では、たまたま系列園で前年度に1人出産、私の3ヶ月前に1人妊娠とオメデタが続いていたので、園長先生も自信満々。

ただ、先の2人は保育園に近い個人病院と総合病院。

わたしは保育園から1時間ほど離れた総合病院でした。医師に園長先生から言われたことをそのまま伝えると「うん。わかったよ。証明文書発行ということで、妊娠を確認しましたということと、出産予定日を記載して作成するね」と言ってくださいました。

ちなみに、先生が発行してくれた書類代は¥1,000、その病院の診断書は¥5,400でした。

産前産後休暇(産休)の日程注意!期間は職場に寄って違う!?

後日分かったことですが、「妊娠証明書」は保育園(社会福祉法人)の就業規則に基づき産前産後休暇(産休)の期間、開始日等算出のために必要な書類でした。

ちなみに「産休」とは、労働基準法によると

【産前】

6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(第65条1項)。起算日は原則として自然分娩の予定日であるが、医師の診断の元、予定帝王切開になった場合は、帝王切開オペ日が予定日となり、その日が起算日となる。(産前休暇に入る前に女性が請求した場合のみによる)実際の出産日が予定日後である場合、休業期間はその遅れた日数分延長される。なお、出産当日は「産前」に含まれる(昭和25年3月31日基収4057号)。女性が請求しなければ、出産日まで就業させて差し支えない。

【産後】

産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(第65条2項)。起算日は、1項とは異なり、現実の出産日である。この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産早産及び人工妊娠中絶、並びに、死産の場合も含む。

上記期間が一般的ですが、登園の就業規則では「産前8週間、産後8週間」と記載されてるとのことで、就業規則に基づき、産前休暇に入る日を口頭で告げられました。

私はすっかり「産前6週間」と思っていたので、企業によって産前休暇期間が違うということを初めて知りました。

このことをきっかけに「産前産後休暇」について調べてみると、一般的に言われていることと違う点がいくつかあったので、後日もう少し掘り下げてみたいと思います。

また、早めに妊娠したことを会社に書類で提出しておくことで「母性健康管理指導事項連絡カード」を使用できるようになる、とのこでした。

保育士 妊娠の報告は早めがベスト!

行事や、年度の変わり目、引継などをを考えると、妊娠そのものの計画性が求められているのが、保育士の実情ですが

こればかりは授かりものなので、〇月〇日と決めることは、なかなか難しいと思います。現に私も、全く想定外の出来事で、せっかくおめでたいことなのに

一番最初に浮かんだのは、職場への報告の方法と時期でした。ちょっと後ろめたい気持ちの方が大きかったのが、正直なところです。

でも、保育士に限らず、せっかく授かった新しい命を迎えるためにも、妊娠初期がとても大切です。

保育士の仕事は、ある意味肉体労働。

子どもを抱っこしたりおんぶしたり。走ったり思い物を持つこともあります。

また、勤務中、年長さんになると20kg前後のお子さんが、不意に体当たりしてくることもあります。

できれば、職場には一日でも早く報告し、対応してもらうことが、

おなかの赤ちゃんと母体はもちろん、一緒に働く職員や保護者の方に迷惑をかけずに勤務する方法になることでしょう。